これまで、失業認定等の雇用保険の手続において、受給資格者は、顔写真付きの受給資格者証を提出し、管轄公共職業安定所長は、本人確認を行った上で支給内容や次回認定日等の必要な事項を記載して返付していました。
ペーパーレス化の観点から、本人の希望に応じて、受給資格者がマイナンバーカードを提示して受給資格の確認を受けた場合には、受給資格者証の提出を不要とするため、雇用保険法施行規則が改正されました。[令和4年10月1日施行]
改正内容
⑴ 現行の雇用保険法施行規則においては、失業認定等の手続において、受給資格者が受給資格者証を公共職業安定所に提出し、公共職業安定所の長が必要な事項を記載して返付することとされているところ、マイナンバーカードの提示と受給資格通知の交付によっても手続が可能となるよう、次のように規定の整備を行うこととされました。
① 管轄公共職業安定所の長は、マイナンバーカードを提示して離職票を提出した者が、基本手当の受給資格を有すると認めたときは、当該者が受給資格通知の交付を希望する場合には、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
② 受給資格通知の交付を受けた受給資格者は、失業の認定を受けようとするとき等は、マイナンバーカードを提示して必要な申告書等を提出しなければならない。
③ 管轄公共職業安定所の長は、受給資格通知の交付を受けた受給資格者に対して失業の認定を行ったとき等は、その処分に関する事項等を記載した受給資格通知を交付しなければならない。
④ 受給資格者は、受給資格通知を滅失し、又は損傷したときは、管轄公共職業安定所の長に申し出て、マイナンバーカードを提示して再交付を受けることができる。
⑤ 管轄公共職業安定所の長は、高年齢求職者給付金、特例一時金又は教育訓練給付金の支給を受けようとする者が、マイナンバーカードを提示して離職票等を提出した場合であって、各給付の要件を満たすものと認めたときは、上記①~④と同様に、それぞれ高年齢受給資格通知、特例受給資格通知又は教育訓練受給資格通知の交付等を行うこと。
〈補足〉支給内容の通知等については、書面による通知(受給資格通知)を交付することとされているが、次期システム更改(令和8年度を予定)において、電子的な交付を実現する方向で検討されている。
⑵ その他、所要の規定の整備を行うとともに、「激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令」などの関係省令の規定の整備を行うこと。
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