こんにちは。ワイズ社会保険労務士事務所の社会保険労務士、makiです。
パートやアルバイトで働く際、多くの方が意識されるのが「扶養の範囲内」という言葉ですよね。
実は「扶養」には、大きく分けて2つのカテゴリーがあるのをご存じですか?
- 税金の扶養(所得税に関わるもの:160万円の壁など)
- 社会保険の扶養(健康保険・年金に関わるもの:130万円の壁など)
今回は、特に勘違いが起きやすい「②社会保険の扶養」の仕組みと注意点について、実務の視点からお話ししたいと思います。
1. 「130万円の壁」とは?税金の扶養(160万円)との違いを整理
「130万円の壁」とは、ご家族の健康保険や厚生年金の「被扶養者」でいられる年収の限度額のことです。
- 年収130万円未満: ご家族の社会保険の扶養に入り、自分で保険料を負担しなくてよい。
- 年収130万円以上: 扶養を外れ、自分で「国民健康保険・国民年金」に加入するか、勤務先の「社会保険」に加入して保険料を支払う。
ここで重要なのは、税金の壁(160万円)とは計算のルールが全く違うという点です。
2. 要注意!社会保険の「130万円」には交通費も含まれる
税金の計算では「非課税」として扱われる「交通費(通勤手当)」ですが、社会保険の判定では「収入」に含まれます。ここでうっかり130万円を超えてしまうケースが非常に多いのです。
- 収入に含まれるもの: 基本給、残業代、賞与、交通費、各種手当
- 判断の基準: 過去の合計ではなく、「今現在の状況から推測して、今後1年間に130万円を超える見込みがあるか」で判断されます。月収に直すと、月額108,00円くらいがひとつの目安となります。
3. 【個人事業主】確定申告の所得とは違う?社会保険独自の「年収」ルール
フリーランスや副業をしている個人事業主の方も注意が必要です。社会保険における「収入」は、確定申告で計算する「所得」とは考え方が異なります。
所得税の計算(青色申告など)では経費として認められるものであっても、社会保険の扶養判定では「控除できない(=収入とみなされる)」項目があるのです。
(例)小規模企業共済の掛金など 税金計算では全額控除できますが、社会保険の130万円判定では差し引くことができません。
※加入している健康保険組合によって、どこまでを経費として認めるかの基準が異なるため、事前の確認が必須です。
4. 扶養を外れて社会保険に入る3つの大きなメリット
「保険料を払うと手取りが減って損」という声も聞かれますが、自分で社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することには大きなメリットがあります。
- 将来の年金額アップ: 厚生年金に加入することで、老後の年金が一生涯増えます。
- 病気や出産時の手厚い保障: 傷病手当金(病気やケガで休んだとき)や出産手当金など、給与の約3分の2が支給される制度が使えます。
- 万が一の保障: 障害年金や遺族年金も、国民年金より手厚い給付が受けられます。
5. まとめ:損得だけでなく「安心」を見据えた働き方を
130万円の壁を意識して調整するのも一つの選択ですが、ご自身のキャリアや将来の安心を考え、あえて壁を超えて働く方も増えています。
「自分の場合はどうなる?」「会社として従業員にどう説明すればいい?」など、お悩みの際はぜひお気軽にワイズ社会保険労務士事務所までご相談ください。
(makiの整える一言) 制度が複雑化している今、従業員様への正確な説明は信頼関係にもつながります。当事務所では社内説明会の実施や個別相談も承っております。お力になれれば幸いです。
