厚生労働省が賃金のデジタル払いに関する専用ページを開設しました。
賃金のデジタル払いを可能とするための「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」が、令和4年11月28日に公布され、令和5年4月1日から施行されることになりました。
賃金のデジタル払いとは
キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、今般、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることとしました。
賃金のデジタル払いは必ず実施しなければならないわけではなく、賃金の支払・受取の選択肢が一つ増えると考えてください。そのため、これまでどおり銀行口座等で賃金を受け取ることができます。
賃金の一部を資金移動業者口座で受け取り、残りを銀行口座等で受け取ることも可能です。
また、現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払は認められません。
可能になる時期
令和5年4月1日から、資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行うことができます。
その後厚生労働省で審査を行い、基準を満たしている場合にはその事業者を指定します。この審査には、数か月かかるそうです。
開始するための必要な手続き
事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者と、賃金デジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結する必要があります。
その上で、賃金のデジタル払いを希望する個々の労働者は、留意事項等の説明受け、制度を理解した上で、同意書に賃金のデジタル払いで受け取る賃金額や、資金移動業者口座番号、代替口座情報等を記載して、使用者に提出することが必要になります。
留意事項
労働者は、資金移動業者口座は「預金」をするためではなく、支払や送金に用いるためであることを理解の上、支払等に使う見込みの額を受け取るようにしてください。その他の留意事項はこちら
使用者は、労働者に対して賃金のデジタル払いを賃金受取方法として提示する際は、銀行口座か証券総合口座を選択肢としてあわせて提示しなければいけません。
また、労働者に対して、同意書に記載された留意事項を説明してください。
今後、リーフレットを作成し、下記ページに掲載することを予定しているようですので、掲載後、賃金支払・受取方法の選択・説明の際などにご活用ください。
厚生労働省
資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
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