
7月に夏季賞与(ボーナス)を支給する企業の皆様、社会保険の手続き準備は進んでいますか?
労働保険の年度更新や算定基礎届が終わった直後ということもあり、賞与支給に伴う「被保険者賞与支払届」の手続きは、ついうっかり後回しになりがちな業務の一つです。
しかし、賞与支払届の提出期限は「支給日から5日以内」と非常に短く、ルールを誤ると将来の社員の年金額や、会社の社会保険料計算に影響を及ぼしてしまいます。今回は、実務担当者が迷いがちな「不支給時の対応」や「育休者の扱い」など、今すぐチェックしておきたい3つの重要ポイントを簡潔にまとめました。
1. 「賞与支払届」の手続き概要
まずは基本ルールを箇条書きで確認します。
- 提出期限: 賞与の支給日から5日以内(※期限が非常にタイトです)
- 提出先: 管轄の年金事務所、または加入している健康保険組合
- 対象となる賞与: 労働の対償として3ヶ月を超える期間ごとに支払われるもの
【補足】 以前は事前登録している事業所に一斉に届出用紙が郵送されていましたが、現在は「賞与支払予定月」の前月にのみ届出用紙が届く仕組みになっています。
2. 実務担当者が注意すべき「3つの判断基準」
賞与支払届の実務において、判断に迷いやすい、またはミスが起きやすいポイントは以下の3点です。
① 支給しなかった場合:「不支給の手続き」が必要
「業績の都合で今期は賞与を支給しなかった」「役員のみに支給し、従業員への支給は見送った」という場合でも、事前に年金事務所へ「7月を賞与支払月」として登録している場合は手続きが必要です。 このケースでは、賞与支払届の余白や備考欄に「不支給」と記載するか、専用の不支給用の届出(※旧・総括表にあたる申出)を提出します。手続きを怠ると、年金事務所から未提出による督促を受ける原因となります。
② 育休中などの社員:「社会保険料免除」でも提出は必須
現在、育児休業や産前産後休業を取得しており、毎月の社会保険料が免除されている社員であっても、賞与を支給した場合は必ず賞与支払届の提出が必要です。 免除期間中は賞与にかかる社会保険料も免除されますが、「賞与がいくら支払われたか」という実績(標準賞与額)は、将来その社員が受け取る年金額の計算の基礎となるため、省略することはできません。
③ 支給回数の確認:年4回以上は「毎月の給与」扱い
業績連動などで、年に4回以上賞与を支給する仕組みを導入している企業は注意が必要です。 年4回以上の支給があるものは、健康保険・厚生年金上は「賞与」ではなく「通常の報酬(給与)」扱いとなります。この場合、賞与支払届ではなく、毎月の「算定基礎届」や「月額変更届」の報酬月額に含めて計算を行う必要があります。
まとめ:タイトな期限の手続きは当事務所へお任せください
賞与支払届の提出期限は「支給日から5日以内」と非常に短く、夏季休暇の時期とも重なるため、業務の進捗管理が難しくなるポイントです。
また、標準賞与額の上限管理(健康保険:年間573万円、厚生年金:1ヶ月あたり150万円)や、賞与から控除する源泉所得税・雇用保険料の計算など、正確性が求められる実務が重なります。
「賞与計算から手続きまでミスなく効率的に終わらせたい」「コア業務に集中するため、労務手続きをアウトソーシングしたい」とお考えの経営者・人事担当者様は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。書類作成から年金事務所への提出代行まで、迅速にサポートいたします。
